「親の家を売った人、要注意!緩和された『空き家3,000万円控除』、
実は手続きが複雑化しています」
年が明け、いよいよ2月16日から確定申告の受付が始まります。
2025年(令和7年)中に、相続したご実家(空き家)を売却された皆様、準備はお済みでしょうか?
「古い実家を売ったけれど、利益が出たから税金が心配…」
そんな方の強い味方が、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
実はこの特例、2024年(令和6年)1月1日以降の売却からルールが大きく緩和されました。
しかし、「緩和された=簡単になった」と勘違いしていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
今回は、今年の確定申告で初めて本格化する「新ルール」の注意点を深掘りします。
【本題1:何が変わった?「買主が解体」でもOKに】
これまで(2023年以前の売却)は、この特例を受けるためには
「売主が引き渡しまでに耐震改修または解体(更地化)」することが絶対条件でした。
これが、以下の条件を満たせば「引き渡し後に、買主が工事を行ってもOK」と緩和されたのです。
売却日: 2024年1月1日以降
工事期限: 譲渡した翌年の2月15日まで
つまり、2025年に「古家付き」として現況で売却し、買主様がこの2月15日までに解体工事や耐震リフォームを完了していれば、売主様は特例を使えるチャンスがあるということです。
「売主側で解体費用を先出ししなくて済む」という点で、
非常に使いやすくなりました。
売却日: 2024年1月1日以降
工事期限: 譲渡した翌年の2月15日まで
「売主側で解体費用を先出ししなくて済む」という点で、
非常に使いやすくなりました。
【本題2:ここが落とし穴!
「書類の手配」が間に合わない?】
「書類の手配」が間に合わない?】
しかし、ここで安心してはいけません。
「買主任せ」にした場合、確定申告に必要な書類のハードルが上がります。
「買主任せ」にした場合、確定申告に必要な書類のハードルが上がります。
特例を受けるには、自治体が発行する**「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。 買主が工事を行った場合、この確認書を申請するために以下の書類が必要になります。
①買主が工事を行ったことを証明する書類(解体工事の請負契約書や完了証など)
②工事後の登記事項証明書(建物滅失登記など)
③工事完了時の現場写真
つまり、
「他人が行った工事の書類」を集めなければならないのです。
もし、買主様との連携が取れていなかったり、工事が2月15日ギリギリに終わったりした場合、そこから自治体に申請して確認書が発行されるまで1〜2週間かかると、3月15日の確定申告期限に間に合わないリスクがあります。
【本題3:これから売る人への教訓】
これから実家の売却を検討されている方は、
以下の点を必ず契約条件に盛り込むことが重要です。
以下の点を必ず契約条件に盛り込むことが重要です。
特約事項への記載:
「買主は〇年2月15日までに解体工事を完了し、売主の確定申告に必要な書類
(滅失登記の写し等)を速やかに提供する」といった条文を入れる。
スケジュールの共有:
買主様の建築計画が遅れると、
売主様の節税が消えてしまうリスクがあることを理解してもらう。
【結論:不動産売却は
「売って終わり」ではありません】
「売って終わり」ではありません】
「3,000万円控除」が使えるかどうかで、手元に残るお金は数百万円単位で変わります。 税制改正で選択肢は増えましたが、その分、売買契約時の「取り決め」や「アフターフォロー」の重要性が増しています。
「うちは適用できるの?」「買主にどう頼めばいい?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ確定申告の前に、または売却活動を始める前に、
弊社:町家.comにご相談ください。
税理士とも連携し、
お客様の大切な資産を守るための最適な売却プランをご提案いたします。
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